裁判員制度が、どのような目的により導入されるに至ったかを、簡単に説明しましょう。
裁判員制度の導入は、平成11年の「司法制度改革審議会」で検討され、以後何回かの審議が行なわれました。そして平成16年3月、国会に「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律案」が提出され、5月の可決により導入が決定しました。
もともと裁判は、弁護士や検察官、裁判官が指揮をとり実施されてきました。
しかし、法律家の人達には何事もない判決文なども、一般市民には理解し難いものがあり、判決の有無が良く理解できないという問題点が大きかったのです。
また、裁判の審議に要する時間も長く、起訴から判決が決まるまでに多大な時間を要するということも問題点の一つでした。そのような背景のもと、司法システムの改善の必要性が唱えられ、「裁判員制度」が誕生したのです。
裁判や法律に関して、もっと身近に、もっと考える時間を持ってもらおう、という目的により実施されます。法律の専門家に委ねられていた裁判の判決が、一般市民にも委ねられることで、法律に関する見方や考えが大きく変化しているようです。
裁判員制度の実施により、裁判に対する信頼性を高いものとし、審議にかかる時間の短縮などのメリットが大きく期待されています。
