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裁判員制度の裁判員選出方法について

裁判員制度の裁判員選出方法について 裁判員制度での裁判員選出の方法には幾つかの過程があります。

クジ引きによる候補者選定を行ない、翌年の11月を目途とし、裁判員制度候補者名簿に名前が記載されたことを知らせる調査票が郵送されてきます。この調査票には、記入事項が幾つかあり、裁判員制度の裁判員になれる資格の有無や、病気など何らかの理由により参加が難しいなどの意図を調査するものです。

調査票は、必要事項を記入のうえで返送しなければなりません。そして、これをもとにして選挙管理委員会が候補者の名簿作成を行ないます。この作業は、管轄の地方裁判所ごとに行なわれます。以降は、裁判員制度の対象事件ごとに候補者を選出していきます。裁判員の最終選定は、6人にまで厳選されていきます。

ここで選出された候補者は、呼出状と質問票を受け取り、辞退理由などを明白にし、許可されれば辞退が可能となります。呼出状の内容には、正当事由がなく呼出に応じない際、10万円以下の過料についての罰則が記されています。自分が候補者に選出されたら、指定日時に裁判所へ赴きましょう。

ここでは、選任手続前に、裁判所関連の人から幾つかの質問をされます。選任手続に関しては、非公開のためプライバシーが保護される仕組みになっています。また、事件の種類によっては、新たな裁判員が必要となることがあるので、補欠裁判員の選出も行なわれた後、対象事件の審議を行ないます。



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