ここでは、裁判員制度の対象事件について挙げてみましょう。
1・殺人事件:殺人を行なった場合。
2・強盗致死罪:強盗により相手を死亡させたり、傷害を負わせた場合。
3・傷害致死罪:ケガにより相手を死亡させた場合。
4・危険運転致死罪:飲酒して自動車を運転して相手を死亡させた場合。
5・現住建造物放火:人家に放火した場合。
6・身代金目的誘拐:身代金目的で相手を誘拐した場合。
7・保護責任者遺棄致死:子供の世話を疎かにして死亡させた場合。
これら対象事件は、日本国内でも多数発生しており、早期解決も同時に望まれています。今回の裁判員制度の実施により、それらが大きく解消されるとされています。
しかし、誰でも確実に参加できるわけではなく、過去の裁判の判決を出した裁判官を逆恨みし、暴力をふるうなどの事件を起こした人間は、参加が困難だと言われています。
尚、裁判員制度では、一人の被告者による複数事件が発生した際、裁判員の負担を軽減する目的により、他の裁判員が代わりに審議に参加するというシステムも採用されるようです。
