自分が裁判員制度の裁判員に決定したら、本格的に裁判の一員として活動していくことになります。裁判の法廷では、事件証拠から始まり、被告人質問、証人からの証言により裁判官と立会いながら裁判が進行してゆきます。
裁判員制度の大きな特徴は、裁判員にも質問を行なう権利があることです。対象事件で使用された凶器や、証拠書類などに関する詳細を聞き、殺人や傷害の場合、被害者の遺体やケガの写真を確認することもあります。これに関しては、最大限の配慮がなされるとのことですが、やはり精神的な負荷が多大だということで、裁判員制度に反対する人達から問題点とされてきました。しかし、最終的に公正な判断のために不可欠だと決定されたようです。
全ての証拠確認が終了したら、いよいよ被告人の評議により、有罪か無罪かを決めていきます。裁判官と裁判員により評議での意見が異なる場合があり、その場合の評決は多数決となりますが、裁判官一人以上が多数の意見に賛成することが条件となります。
これは、被告人に不利となる決定を防ぐことが目的です。被告人の有罪が確定したら、刑の程度について議論が行なわれます。評決の後、裁判長により判決宣言が行なわれます。
ここで、裁判員制度の裁判員の役目は終わります。アメリカなどの制度とは異なり、日本の裁判員制度では、裁判所へ午前に到着し、午後の審議開始から数時間程度で終了されると言われています。
