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裁判員制度の日当手当ての目安

裁判員制度の日当手当ての目安 裁判員制度の日当手当ては、裁判員法により保障されています。裁判員や補充裁判員ならば10,000円以内、裁判員候補者ならば8,000円以内とされています。

これら1日あたりの日当手当ては、選任手続や評議に要した時間により決定されます。裁判員制度では、裁判員候補になったとしても、確実に裁判員に選ばれるわけではありません。

その場合の支給に関しては、だいたい半分程度だと言われています。そして、裁判員制度では、旅費も手当ての一部として考慮されています。

飛行機や船、鉄道などの使用も旅費として認められ、急ぎのために特急電車を使用した場合や、離島から本土の裁判所へ赴く際の旅費も手当てとして支給されます。また、一般的な移動手段としては、自動車、バス、タクシー、徒歩による移動などは、1kmあたりで37円が支給されます。

しかし、裁判員制度での旅費の算出方法に関しては、少ない金額を条件として提示するため、実費よりも支給額のほうが少ないこともあります。また、交通移動手段に関しては、公共の交通機関使用のメリットが大きいと言われています。

自家用車利用が好ましくないのは、燃料代金や高速道路料金は支払われず、その他にも裁判所の駐車場が混み合うことが予想されるためです。尚、裁判員制度での日当や旅費の手当ての支給は、指定口座への振込みという方法で支給されます。

手続きの際には、口座番号の記入があり、裁判当日には印鑑(認印が理想)が必要となります。



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