現在、裁判員制度の知名度は80%程度に昇り、そのうちの約70%の人達が関心を示しています。しかし、「裁判員制度での裁判員への参加項目」では、参加したい人と、参加しても良いという人の割合が50%弱であるのに対し、参加したくない人も40%程度いるようです。
参加を辞退したい主な理由としては、自身に法律知識がないことや、評決に対する精神的負担などが挙げられています。裁判員制度では、裁判官とともに、有罪か無罪かの協議を行ない、対象事件が重大な場合には死刑判決も有り得ることです。
議論を重ねての結論とはいえ、自身の意見が死刑宣告に繋がることは、被告人の人生を大きく左右するという面で大きな不安を抱いているようです。また、遺体写真の確認時などにも、大きな心理的負担を背負うことになると言われています。
事件の解決のため、様々な証拠が提示されますが、場合によっては殺人現場の遺体写真の確認などもあるでしょう。これらから推測すると、少なからず「心的外傷後ストレス障害(PTSD)」を発症する裁判員も出現すると予想されています。
裁判員制度の心理負担の対策としては、メンタルケアの専門家による相談が実施されます。尚、それでもPTSDを発症した人に対しては、「国家公務員災害補償法」が適用されると言われています。
